<福島原発事故>国連人権理事会「健康調査に不備を指摘」


年間20ミリの避難基準を非難~国連報告者
転載元から抜粋)OurplanetTV

11月26日、国連人権理事会の「健康に対する権利に関する特別報告者」のアナンド・グローバー氏が記者会見を開き、声明を発表した。

アナンド・グローバー氏は、原発事故により、日本国内の健康に関する権利が守られているかどうか調査する目的で来日。11月15日から26日の約10日、東京や福島に滞在し、政府機関や自治体関係者、NGO、市民団体などを対象に、ヒヤリングを重ねてきた。

グローバー氏はまず、日本における健康の権利状況について、事故後の安定ヨウ素が配布されなかったことや、SPEEDIの情報が公開されなかったと指摘。避難基準が年間20ミリシーベルトに設定されている現状について、放射線管理区域の設定やチャルノブイリ事故の基準、疫学的知見などの間に一貫性が見られないと厳しく非難した

また、健康調査については、対象地域が福島県に限られているのは問題だとして、汚染地域全体で実施するよう日本政府に要請。調査の項目が限られていることや、自分の医療記録にアクセスできない状況も問題視し、包括的で、長期的な内部被曝調査やモニタリングを行うことを推奨した。

このほかにも、原発作業員のモニタリングや避難の権利、食品の基準、除染について言及。避難や健康調査、除染などのあり方を決定するプロセスに、子どもや妊婦、障がい者、高齢者など、社会的弱者を含めた被害地域の住民が参加できるようにすべきだとし、今年6月に成立した「子ども・被災者支援法」の基本方針の策定に、まず、当事者を参画させるべきだと求めた。

グローバー氏の調査結果は来年6月に最終報告書が国連人権理事会に提出される。

国連人権理事会 特別報告者のプレス・ステートメント(全文)
http://unic.or.jp/unic/press_release/2869/