宇都宮けんじさんと、人にやさしい東京をつくろう!


村岡です。

宇都宮氏のサイト「人にやさしい東京をつくる会」ができています。

私が不注意でしたが、
【注意!】告示日以前の投票呼びかけは公職選挙法違反
ですので、ツイッターやブログの広報活動につきましてご注意下さい、

注意事項が「みんなでアクション!■ 告示日までにできること」に掲載されています。

————一部抜粋————————————————————-

宇都宮けんじさんと、人にやさしい東京をつくろう!

みんなでアクション!

その1■ 告示日までにできること

「宇都宮けんじさんと東京を変えるために活動したい!」「地域で仲間をつくりたい!」というあなた。どんどん人の輪を広げましょう! でも、その前に・・・選挙活動には、公職選挙法によってさまざまな決まりがあります。まずは基本的な知識をおさえましょう。

  1. 告示日の前と後では、できることが違います。11月29日の告示日以前(28日まで)は「政治活動」となります。
  2. 【注意!】告示日以前の投票呼びかけは公職選挙法違反告示日以前に、特定の候補予定者への投票呼びかけを訴える宣伝などは、公職選挙法違反になります。たとえば、「○○さんに投票しましょう」「○○さんに1票を!」「○○さんを当選させよう!」という言い方は違反になります。

    ですが、次のような表現であれば「政治活動」にあたりますので問題ありません。

    • 「私は(あるいは○○の会は)、4つの柱の政策で活動しています」
    • 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじさんとともに東京を変えようと活動しています」
    • 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじさんを応援しています」

    口頭でも、みなさんが独自につくるチラシウェブサイトの文言、また個人のツイッターフェイスブックでの発言も同様です。