村岡です。
宇都宮氏のサイト「人にやさしい東京をつくる会」ができています。
私が不注意でしたが、
【注意!】告示日以前の投票呼びかけは公職選挙法違反
ですので、ツイッターやブログの広報活動につきましてご注意下さい、
注意事項が「みんなでアクション!■ 告示日までにできること」に掲載されています。
————一部抜粋————————————————————-
宇都宮けんじさんと、人にやさしい東京をつくろう!
みんなでアクション!
その1■ 告示日までにできること
「宇都宮けんじさんと東京を変えるために活動したい!」「地域で仲間をつくりたい!」というあなた。どんどん人の輪を広げましょう! でも、その前に・・・選挙活動には、公職選挙法によってさまざまな決まりがあります。まずは基本的な知識をおさえましょう。
- 告示日の前と後では、できることが違います。11月29日の告示日以前(28日まで)は「政治活動」となります。
- 【注意!】告示日以前の投票呼びかけは公職選挙法違反告示日以前に、特定の候補予定者への投票呼びかけを訴える宣伝などは、公職選挙法違反になります。たとえば、「○○さんに投票しましょう」「○○さんに1票を!」「○○さんを当選させよう!」という言い方は違反になります。
ですが、次のような表現であれば「政治活動」にあたりますので問題ありません。
- 「私は(あるいは○○の会は)、4つの柱の政策で活動しています」
- 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじさんとともに東京を変えようと活動しています」
- 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじさんを応援しています」
口頭でも、みなさんが独自につくるチラシやウェブサイトの文言、また個人のツイッターやフェイスブックでの発言も同様です。